2018年5月2日(水)ニュージャージー州のPhil Murphy知事が有給傷病休暇法(以下”PSLA”)に署名をし、ニューヨーク市の法制同様、従業員に対し30時間の勤務毎に1時間の有給病欠時間が与えられることとなった。PSLAは2018年10月29日より既存のニュージャージー州の類似法制の代わりとして施行される。

詳細:

  1. 従業員には30時間の勤務毎に1時間の有給の病欠時間が年間40時間を限度に与えられる。
  2. 有給の病欠時間の支払い計算には、従業員の基本給率が適用される。
  3. 従業員は以下のケースにおいて有給の病欠時間を使用できる。(ⅰ)心身の傷病やその他の健康不良に対する診察、療養、治療および予防診療(ⅱ)(ⅰ)の内容が該当する家族への手当てもしくは介護(ⅲ)従業員もしくはその家族が家庭内暴力、性的暴行被害に対して時間を必要とする場合(ⅳ)公的保健局の緊急事態宣言により仕事場、学校、託児所が閉鎖した場合(ⅴ)学校関連の会議もしくは集会同性の配偶者、従業員又はその配偶者の親、祖父母。親、祖父母の配偶者、同棲者、同性の配偶者。従業員の配偶者、同棲者、同性の配偶者の兄弟。もしくは従業員のあらゆる血縁関係者や家族同等に近しい関係が家族に該当する。
  4. 雇用主は従業員が有給の病欠時間の使用が事前にわかる場合、7日前までの通知を要求できる。予定が不確定な場合にはわかり次第の通知を要求できる。
  5. 雇用主は従業員が3日以上連続欠勤した場合に限り理由を説明する書面の提出を要求できる。
  6. 雇用主は事前通知において、特定日の有給の病欠時間の使用を禁止できる。
  7. 雇用主は従業員の有給の病欠時間の要求および使用に対して待遇差別や報復行動をしてはならない。
  8. 雇用主は従業員の5年間分の勤務記録と有給の病欠時間の使用履歴を保管しなくてはならない。またPSLAによる従業員の権利を仕事場に掲示告知しなくてはならない。

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